屋根のQ&A
新築 増改築 修理 トラブル
 
Q 昨日、訪問販売業者が来た。信用できるかどうか調べてほしい。
A リフォームに対する苦情が残念ながら増えています。国民生活センターによると、1999〜2001年の3年間に寄せられたリフォームに関する苦情相談、18,573件のうち、第一位が屋根のリフォームに対する苦情で44.0%、外壁のリフォームへの苦情が第二位、28.0%となっています。その殆どは悪質な業者によるものとされています。
  屋根や外壁のリフォームについては、特に国の決めた業者資格を必要としませんので、誰でも参入できるのです。とくに訪問によるリフォームの場合、「キャンペーン期間中」とか「屋根の無料診断」とか「地震診断」という名目で推めることが多いようですので、注意した方がよろしいでしょう。
  その業者が全日本瓦工事業連盟の加盟店であれば安心です
Q 悪質業者の話をテレビでやっていた、見分け方は。
A 悪質業者のやり方は、基本的に同じです。施主を安心させるために、最初は親切ふうに装い、契約を急がせ、いいかげんな工事をして、高額の請求をするものです。無料屋根診断や、近くで工事している、県の指定業者、テレビCMでおなじみ、といった手口で近づき、考えるヒマも与えずにその場で契約をさせてしまうというやり方です。「そんなに高い工事はできない」と断ると、「ローンを組めば、1日1杯のコーヒー代だけで大丈夫」等といって、手を代え品をかえて強引に契約を強要してきます。
  また、クーリングオフを利用して断ると、「普通の商品と違って工事の契約は、クーリングオフがきかない」など、平気でウソを言って応じようとしません。信頼できる工事業者は、こうした訪問販売方法をあまりとりませんし、相手を信頼させようと、あれこれ手口を使うようなこともありません。
  悪質業者を見分ける方法もさることながら、ここでは信頼できる業者を選ぶポイントを挙げておきましょう。
・地元で長く営業していて、近所で聞くと名前をよく知っている。
・近所で工事をして実績があり、その施主の評判がいい。
・国家資格を持つ技能士などがいる。
・地域のことをよく知っており、施工事例が多い。
いずれにしても、地域の信頼を得ている古くからの工事業者ならまず安心です。
Q 屋根瓦診断技士ってあまり聞いたことがない。どんな資格?
A 屋根工事は、本来極めて高い施工技術・技能を必要とする仕事です。したがって、国でもすぐれた技能の持ち主に資格を与えています。
[1]厚生労働省・国家資格:かわらぶき技能士(一定の実務経験年数の上に、学科と実技の国家試験に合格した者)
[2]国土交通大臣認定資格:瓦屋根工事技士
「瓦屋根診断技士」は、国交省所管の公益法人(社)全日本瓦工事業連盟(全瓦連)が、上記[1]、[2]の両資格を合わせ持つ、高い技術、技能を持つ工事技術者に与える資格ですから、わが国では、最も信頼できるプロフェッショナルな資格といえましょう。
  有資格者がどこにいるかは、全瓦連加盟会員に直接お尋ねください。また診断費用は、地域や診断士のいる工事店によっていろいろですので、これも直接お尋ねください。
Q ガイドライン工法って何。
A 瓦屋根の技術は、長い歴史を持つすぐれた先人たちの知恵の結晶ですが、これらの工法に加え、力学に基礎をおいた科学技術的に根拠のある工法を採用しようというのがガイドライン工法の出発点です
  建築基準法では、瓦屋根の場合はこういう材料を使いなさいという「仕様規定」が定められていますが、ガイドライン工法は、「耐風及び耐震」について“飛ばさない、落とさない”ことを大原則に、一定基準以上の「性能」を満足させる設計、施工指針を決めています
  「耐風」については、日本全国の地域ごとの平均風速を、基に、その風速に耐えられる工事の方法を詳細に決めています。
  また、「耐震」については、1G(980ガル)に耐えられる性能を持つことが決められています。ちなみに、400ガル以上の水平の揺れは、およそ震度7に相当します。阪神大震災の時、神戸海洋気象台で記録した南北方向の最大加速度は818ガルでした。
  もちろん、耐震は、屋根だけでなく家全体の構造が大切です。リフォームする場合は、そういう点に注意を払って専門業者のアドバイスを受けましょう。
Q リフォームの保証期間は何年。法律で決められているの?
A 新築住宅の場合は、平成12年(2000年)4月1日から、工事請負契約や売買契約において10年間の「瑕疵担保期間」が義務づけられるようになりましたので、修理や賠償の請求ができるようになりましたので安心ですが、リフォームの場合は、残念ながらこうした法律の保護はありません。したがって、リフォーム時には、工事業者と直接交渉して、保証期間について、契約書の中に書き込むことが大切です。但し、民法637条では、屋根工事等の請負工事について、瑕疵担保責任期間を1年間と定めていますので、1年間の保証はあります。したがって、保証期間は、2年目以降どれくらいの期間かを交渉することになります。
  また、忘れてならないのは、工事期間中の事故やトラブル処理です。工事中の職人さんをケガさせたとか、隣家の車の上にモノが落ちてキズつけた場合などの場合に、屋根工事店が、そうした補償のための保険(や共済制度)に加入しているかどうかをチェックしてください。業者によっては、欠陥工事を指摘された時の「再工事(修補)保険」に加入している所も多くありますので、こうした業者を選べば安心です。
Q スレート屋根から瓦に変えたい、構造上できるか。
A スレート屋根の場合、基本的に構造のチェックが必要となりますので、建てられた工務店等にご相談下さい。また、屋根が傷んでいる場合は、瓦をのせる野路板や屋根を支える構造材(たる木やもや、つか)が、長い間の雨水によって傷ついている場合が多いので、スレートと瓦の交換に加え、そうした工事も必要になりますので、「瓦屋根診断技士」など、専門の技術者に見てもらうことが大切です。工事代金も、そうした内容によって違って来ますので、信頼できる工事業者を選びましょう。
  またトタン屋根などの場合には、葺き替えに必要な屋根の勾配がない場合がありますので(一般にトタン屋根の勾配は緩く出来ている)、専門家と相談して下さい。「大丈夫、何の問題もない」などといって契約を急ぐようなリフォーム業者だけは避けてください。
Q リフォームする時期は建築後いつ頃が目安?
A 大変難しい質問です。通常粘土瓦の場合は、きちんとしたメンテナンスさえ良ければ、30年はゆうに持ちます
  しかし、瓦が破損している、瓦のズレがある(地震だけではなく交通量の多い道路脇など)、雑草やコケが生えたままになっているなどの場合は、想像以上に傷んでいるケースがあります。瓦そのものは美しく見える場合でも、こうしたケースでは、屋根を支える構造材に被害が及んでいることも考えられます
  瓦屋根を長持ちさせるには、数年に一度、工事をした工務店または屋根工事店のチェックを受けて下さい。お宅の場合はまずこうした屋根診断を受けた上、ご判断ください。  
Q 多雪地域に住んでいる、瓦屋根は本当に大丈夫か。
A 一口に積雪地帯といっても、雪質や降雪の状況は、地域によって様々です。北海道のサラサラ雪に比べ、日本海側の雪は、水分の多いベタ雪という話しはよく知られています。雪国の耐雪工法は、地域によって多種多様ですので、できるだけ地域に根付いて長い間工事を経験している地元の専門工事店に相談して下さい。その地域独得の工法が確立されているはずです。
  積雪に対しては、全国共通の耐雪工法のキメ手というのはありませんが、基本は、耐風、耐震と同じで、瓦を下地にしっかりと固定することが大切です。
Q 屋根をリフォームするなら外壁もといわれた、本当か。
A 二つのケースが考えられます。一つは、屋根ほどではないにせよ、外壁もまた風雨に直接さらされているので、業者の診断通りにリフォームしたほうがいい場合、もう一つは、悪質業者がよく使う手として、国民生活センターが指摘している「次々販売」と呼ばれるものです。
  前者の場合は、問題は殆どありませんが(それでも、きちんとした資格のある技能士に見てもらうことが大切です)、後者の場合は、次にトイレ、さらにその次にキッチンなど、何かと理由をつけて工事を強要するケースがあります。契約する前に、その業者が信頼できる業者かどうか調べ、そうでない場合はすぐに断って下さい。仮に契約して工事が始まっていた場合でも、クーリングオフ制度は利用できますので、できるだけ早く解約手続きを行って下さい。
Q リフォーム契約時のチェックポイントを教えて。
A  屋根のリフォームはもちろん、リフォーム全般について相談を受け付けている国民生活センターの専門家が「消費者へのアドバイス」として、次のようなチェックポイントを挙げていますので、それをご紹介します。
(1)契約する前の留意点
1:訪問販売では、できるだけ契約しないこと。
2:工事を依頼するかどうかは、手間と時間をかけて十分検討すること。
3:業者の説明を鵜呑みにしないこと。
(2) 契約する時の留意点
1:複数の会社から詳細な見積りを取ること(見積書の提出を渋るような業者とは契約しない)
2:必ず改修計画図(書)と、工程表の提出を求める
(3) 契約した後の留意点
1:訪問販売の場合、工事が開始した後でも、クーリングオフ期間内(書面でクーリングオフを知らされた日を1日として8日間)であれば解約できる。
2:工事が完了しても契約通りの工事がされているかを確認するまでは、代金を全額支払わないこと。
Q 訪問販売なのに、クーリングオフがきかないといわれました。
A クーリングオフ制度は、悪質な訪問販売業者や通販業者から消費者を守るために制定されたものですが、無限に守ってくれるものではありません。消費者に落ち度があったり、訪問販売に該当しない場合は、クーリングオフ制度の対象になりませんので、気を付けて下さい。
  屋根工事の場合、次のケースの場合は、クーリングオフの保護を受けられませんので、注意が必要です。
(1)自分の方から業者に連絡をし、契約することを前提に訪問してもらって契約した場合。(見積りを頼んだり、屋根診断を依頼する時はこの限りではありません。但し、予め日当など経費がかかるかどうかを必ず確認して下さい。)
(2)過去1年以内に、1回以上の取引をして店舗販売業者と訪問販売で契約した場合。
(3)過去1年以内に、2回以上の取引をした無店舗販売業者(いわゆる通販業者のこと)と訪問販売で契約した場合。
  屋根工事の場合、(3)のケースはあまり考えられませんが、(1)、(2)についてはよくあるケースなので、ウッカリミスは避けて下さい。
  また(1)〜(3)の場合でも、業者の方に過誤がある場合(契約に必要な図面を渡さない、契約書の内容と工事の内容が違う等)には、十分救済措置がありますので、(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターなど、専門の機関にご相談下さい。
Q 瓦屋根は高いとプロにいわれた、他に比べどれくらい高いの?
A おそらくそれは、偶然瓦屋根以外を販売しているセールス担当に聞いた結果ではないかと思います。屋根工事は、一日で消費するような商品と違って、数十年単位で高い、安いを判断する「商品」です。したがって、リフォーム時の工事費はもちろん、日常のメンテナンス経費、大切な家を守って価値を落とさない経費、夏、冬の冷暖房費などを総合して判断する必要があります。
  たしかにトタン屋根などの工事費は、瓦の場合に比べて当初は安く上がりますが、数年おきに繰り返し行わなければならない塗り替え費用や、夏の冷房費などの差額を考えると、必ずしも安いとばかりはいえません。
  屋根には、耐風、耐震、耐雪などの他に、耐久、耐湿、耐水など、多くの機能が長期間にわたって求められます。これらを総合した上で、はじめて高い安いが判断できます。そういう意味では、瓦は最も経済性にすぐれた屋根材といえます。セールスマンの説明を鵜呑みして、「安物買いの銭失い」だけは避けて下さい。
Q 街並み(古都)保存法で好きなようにできない、どうしたらいい。
A 環境問題や美しい街並み保存に対する考え方が、昔とはずいぶん違って来て、行政が厳しい条例を制定して来る所が多くなって来ました。ご承知のように、日本のまちの風景は、ヨーロッパの統一感のある美しい街並みに比べ、雑然としていて美しくないと指摘されています。自分の住まいを自分の好きなようにデザインして何が悪いという意見も分からないではないですが、行政が屋根の色まで規定しているかどうかは別にして(鎌倉市の古都保存法は、勝手に庭木を切ることを規制しています)、専門業者のアドバイスの中で工夫をされたらいかがでしょう
  三州瓦には、こうした範囲の中でも、十分ご希望に添うようなバラエティーに富んだ瓦がたくさんありますので、周辺環境と調和するリフォームを行って、美しい街並み保存にぜひご協力下さい。
Q いまの業者を信用できない。契約解除はどうすれば。
A まず最初に、簡単でハッキリした事実を申し上げますと、相手方に相当の過失がない限り、いったん結ばれた契約は解除できないということです。したがって、仮契約書や工事依頼書に安易にハンをつくことは、トラブルのもとになります。
  クーリングオフによる契約解除のできる訪問販売の場合でも、きちんとした書面による通知が必要です。消費者契約法では、契約解除の出来るケースとして、以下のようなケースを挙げています。
@不実告知(事実と異なるウソの説明をした)
A不利益事実の不告知(消費者に不利益となることを隠した)
B断定的判断の提供(これ以上の経費は必要ないといいながら、追加工事の名目で請求した)
この他にも業者がいっさいの賠償責任を負わない等の項目を契約書の中に記載した等、いわゆる悪質業者が意図的に消費者をダマして、手抜き工事をするような場合は、十分解除の理由になりますが、それ以外の、法律に抵触しないようなケースの場合は、まず無理と考えておいたほうがいいでしょう。
Q 見積りの読み方(諸経費など)を教えて。
A  エンドユーザーは素人ですから、分からないことはどんどん聞いて下さい。そこで面倒くさがるような業者は、それこそ要注意です。見積りをとる場合、1社だけからですと、高いか安いかの見当もつきませんし、Aという業者にある見積り項目が、Bという業者にはないといった比較もすることができません。できれば、3社から見積りを取ると、いろいろ比較が出来て、適正な工事価格に近づくことができます。知り合いに頼むのでいいずらい、というような場合でも、予め「3社から見積りをとる」といっておけば、普通の工事業者なら、別段何とも思わないはずです。
  見積りをみるのは、他の場合とそれ程変わりません。内訳欄に、やたらと「一式」という文字が並んでいるような見積りは、それだけで失格です。
  まず、工事面積がしっかり書いてあること。材料(瓦その他)の種類や数量、工事の期間と時間数、技能者の人数と人工数等が明記してなければなりません。工事にはこの他、足場や養生など工事の安全や準備や撤去に要する費用、設計や監理に関わる費用、保険その他車輛費等の費用等様々なものがありますので、分からないことはそのままにしないで、納得するまできちんとお尋ね下さい。
  また知り合いに、設計士などが居る場合、チェックしてもらうのも方法です。決して安い買い物ではないのですから、しっかりと確かめて下さい。
Q 見積りが大幅に増加した、これっておかしい、どこに相談したら?
A いわゆる悪質業者の場合は、いろいろな「追加工事」の名目で、当初の見積りより相当高い請求をしてくる所がありますので、工事が終わって納得するまで、代金の支払いをするのを控えた方が安全です。
  相手がきちんとした信頼できる業者の場合は、2つの理由が考えられます。
@実際に瓦をはがして見たら、見積り時以上にはるかに損傷がひどく、追加工事が不可欠だった。
A施工側の方が、工事の途中でいろいろ注文をつけて、いわば設計変更をする形になった。
いずれの場合も、見積りと変わった時点で、文書で確認しておけば避けることができたケースですが、ふつうは、口答だけで済まして、あとで話が違う、ということになりがちです。追加工事にしろ設計変更にしろ見積り時と何がどう違うかは、その都度、文書で確認するようにして下さい。そうすると、こうしたトラブルをさけることができ、双方イヤな思いをしないで済みます。